医療情報・システム基盤整備体制充実加算について
2024/02/08
医療情報・システム基盤整備体制充実加算について
令和6年1月1日より、初診料にかかる医療情報・システム基盤整備体制充実加算の点数が変更されました。
ご本人同意のもと、処方されている薬剤、特定健診受診歴の、医師による閲覧が可能となります。これにより重複投薬を適切に避けられるほか、正確な情報をより効率的に取得・活用することにより、更なる医療の質の向上や診療の選択に活かすことができます。
正確な情報を取得・活用するため 、ご理解のうえ、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算 1
(初診時マイナ保険証を利用しなかった場合):4点
医療情報・システム基盤整備体制充実加算 2
(初診時マイナ保険証を利用した場合):2点